BIKE SAFETY
改正労働安全衛生規則、手すり先行工法に関するガイドラインに対応
改正労働安全衛生規則、手すり先行工法に関するガイドラインに対応し、十分な安全性を兼ね備えた足場なっております。
労働安全衛生規則第563条の概要
- 墜落防⽌措置として、高さ85cm以上の手すりと高さ35cm以上50cm以下の中さん、
または、同等以上の機能を有する設備を設置する(一側足場を除く)。 - 物体の落下防止措置として、「高さ10cm以上の幅木」「メッシュシート」「防網」等を設置する(一側足場を除く)。
より安全な措置として(労働基準局通達より)
- 手すり、中さんに加えて、幅木を設置する。
- 足場のはり間方向の建地間隔と、床材の幅は、原則として同じとする。